近藤和弘法律事務所です。
令和元年(2019年)11月15日「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し,同年11月22日に公布・施行されました。
法に基づき,対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
該当する方は下記をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
2019年12月27日
ハンセン病元患者家族への補償金制度
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2019年12月23日
最高裁判所 養育費・婚姻費用算定表改訂
近藤和弘法律事務所です。
最高裁判所が新養育費・婚姻費用算定表を公表しました。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
今後はこの算定表に従って養育費・婚姻費用を算定することになりそうです。
最高裁判所が新養育費・婚姻費用算定表を公表しました。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
今後はこの算定表に従って養育費・婚姻費用を算定することになりそうです。
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2019年12月03日
12/1より運転中の携帯電話使用の罰則強化
近藤和弘法律事務所です。
12月1日より,運転中の携帯電話使用の罰則が強化されます。
*運転中の携帯電話使用
違反点数 従前1点から3点に強化
罰金 従前6000円から1万8000円に強化
*運転中の携帯電話使用により交通の危険を生じさせた場合
違反点数 従前2点から6点に強化(6点になると免停)
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
12月1日より,運転中の携帯電話使用の罰則が強化されます。
*運転中の携帯電話使用
違反点数 従前1点から3点に強化
罰金 従前6000円から1万8000円に強化
*運転中の携帯電話使用により交通の危険を生じさせた場合
違反点数 従前2点から6点に強化(6点になると免停)
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
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最高裁が養育費・婚姻費用新算定表を12/23に公表
近藤和弘法律事務所です。
最高裁が12月23日に養育費・婚姻費用の新算定表を公表するようです。
ちなみに,現在は平成15年に判例タイムズNo.1111で発表された以下の算定表が用いられています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
なお,日弁連も平成28年11月,養育費・婚姻費用の新算定表
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/youikuhi_QA.pdf
を発表していますが,離婚調停では依然として上記算定表が用いられているように思います。
最高裁が12月23日に養育費・婚姻費用の新算定表を公表するようです。
ちなみに,現在は平成15年に判例タイムズNo.1111で発表された以下の算定表が用いられています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
なお,日弁連も平成28年11月,養育費・婚姻費用の新算定表
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/youikuhi_QA.pdf
を発表していますが,離婚調停では依然として上記算定表が用いられているように思います。
タグ:養育費新算定表
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