2020年01月09日

不当利得(備忘録)

AがBから金銭を騙取された。Bが自己の債権者であるCにその金銭をもって弁済した。この場合,AはCに対して不当利得返還請求権を行使できるか。
受領者Cが善意なら不当利得とはならない(最判昭和42年3月31日)
受領者Cには善意のみならず無重過失も必要(最判昭和49年9月26日)
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2020年01月05日

サーバー復旧のお知らせ

近藤和弘法律事務所です。

先日記載しました,お問合せフォーム及びinfo@kondolaw.comのアドレスが使用できない件については復旧しました。ご迷惑をお掛けしました。

今後とも,当事務所を宜しくお願いします。
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2020年01月02日

【重要】お知らせ

近藤和弘法律事務所です。

現在サーバーのメンテナンスのため,ウェブサイトの相談申込みフォーム,及び当事務所メールアドレスinfo@kondolaw.comが使用できなくなっています。→復旧しました。ご迷惑をお掛けしました。
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