AがBから金銭を騙取された。Bが自己の債権者であるCにその金銭をもって弁済した。この場合,AはCに対して不当利得返還請求権を行使できるか。
受領者Cが善意なら不当利得とはならない(最判昭和42年3月31日)
受領者Cには善意のみならず無重過失も必要(最判昭和49年9月26日)
2020年01月05日
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今後とも,当事務所を宜しくお願いします。
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