近藤和弘法律事務所です。
保証人の求償権
1.委託を受けた保証人の求償権
(1)事後求償権の対象(改正民法459条)
【改正前】
明文なし。
【改正後】
支出した財産の額。ただし保証債務の履行により消滅した主債務の額以下。
(2)主債務の弁済期前に保証人が弁済した場合の事後求償権の行使(改正民法459条の2)
【改正前】
明文なし。
【改正後】
主債務の弁済期以後,保証人が弁済した時点で主債務者が受けた利益の範囲内においてのみ求償可。
保証人が弁済する前に,主債務者において相殺可能であった場合には,主債務者はそのことを保証人に主張できる。
(3)事前求償権(改正民法460条)
【改正前】
事前求償権の発生事由
@主債務者が破産し,債権者が配当を受けられない時。
A主債務が弁済期にあるとき∵早急に主債務者に求償して保証人自ら債権者に弁済する必要性が高い。
保証契約の後に債権者が主債務者に対して期限の利益を付与した場合,保証契約の付従性により保証人は債権者に対して弁済期が延長されたことを主張できるが,保証人が主債務者に対して事前求償権を行使した際に,主債務者がこの点を主張することはできない。
B省略
【改正後】
@,Aについては同じ。
A保証人が過失なく債権者に弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けた時。
(4)保証人が主債務者に対する事前通知を怠った場合(改正民法463条)
【改正前】
(省略)
【改正後】
保証人が主債務者に通知せず債務の消滅行為をした場合,主債務者は債権者に対抗できた事由を保証人に対して主張できる。この場合,「債権者に対抗できな事由」が相殺である場合には,保証人は債権者に対し,主債務者の自動債権の履行を請求できる。
(5)保証人が主債務者に対する事後通知を怠った場合(改正民法463条)
【改正前】
(省略)
【改正後】
保証人が債務の消滅行為をしたことを主債務者に通知しなかったため,主債務者があらためて債務の消滅行為をした場合,主債務者はその債務消滅行為を有効なものとみなせる→保証人は求償できない
(6)主債務者が保証人に対する事後通知を怠った場合(改正民法463条)
【改正前】
(省略)
【改正後】
主債務者が保証人に対し,債務の消滅行為をしたことの事後通知を怠ったために,保証人が債務の消滅行為をあらためてした場合,保証人は債務の消滅行為を有効なものとみなせる。
2.委託を受けない保証人の求償権(改正民法462,463条)
【改正前】
省略(改正後とほぼ同様)
【改正後】
主債務の弁済期前に保証人が弁済した場合の事後求償権の行使:委託を受けた保証人の場合と同様。
主債務者の意思に反して保証した場合に保証人が弁済した場合の事後求償権の行使:求償時点において,主債務者が債務消滅行為をしていた場合には求償不可。
主債務者の意思に反して保証人が弁済した場合の事後求償権の行使:求償時に主債務者が利益を受けている限度で求償可。主債務者は求償時以前に相殺可能であったことを主張可。
2020年03月27日
民法改正(債権法)【保証】保証人の求償権
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民法(債権法)改正【保証】保証人に対する債権者の情報提供義務
近藤和弘法律事務所です。
保証人に対する債権者の情報提供義務(保証契約締結後。改正民法458条の2,3)
【改正前】
規定なし
【改正後】
主債務者の委託を受けた保証人(法人も含む)は,債権者に対して,主債務についての支払の状況に関する情報提供を求めることができる。
主債務者が期限の利益を喪失した場合,債権者は保証人(個人のみ)に対し,そのことを知った時から2ヶ月以内に通知しなければならない。通知しなかった時には,債権者は保証人に対し,通知を怠っていた期間分の遅延損害金を請求できない。
保証人に対する債権者の情報提供義務(保証契約締結後。改正民法458条の2,3)
【改正前】
規定なし
【改正後】
主債務者の委託を受けた保証人(法人も含む)は,債権者に対して,主債務についての支払の状況に関する情報提供を求めることができる。
主債務者が期限の利益を喪失した場合,債権者は保証人(個人のみ)に対し,そのことを知った時から2ヶ月以内に通知しなければならない。通知しなかった時には,債権者は保証人に対し,通知を怠っていた期間分の遅延損害金を請求できない。
タグ:民法(債権法)改正
posted by kondolaw at 00:00| 民法改正
民法(債権法)改正【保証】連帯保証人について生じた事由は主債務者に効力を及ぼすか
近藤和弘法律事務所です。
連帯保証人について生じた事由は主債務者に効力を及ぼすか(改正民法458条)
【改正前】
履行の請求,更改,相殺,免除,混同,時効の完成について絶対的効力あり。
ただし,免除,時効の完成については,連帯保証人の負担部分について主債務者に効力を生ずるところ,連帯保証人には主債務者との関係で負担部分はないから,実質的には絶対的効力が生じる場面はない。
【改正後】
更改,相殺,混同についてのみ絶対的効力あり。
相殺については,主債務者が相殺を援用しない間は,連帯保証人は主債務者の反対債権を理由に連帯債務の履行を拒絶できるだけ。
【変更点】
改正前は,債権者は連帯保証人に対して請求すれば主債務について時効中断できたが,改正後は連帯保証人に対して請求しても主債務の時効中断(時効の更新)不可
連帯保証人について生じた事由は主債務者に効力を及ぼすか(改正民法458条)
【改正前】
履行の請求,更改,相殺,免除,混同,時効の完成について絶対的効力あり。
ただし,免除,時効の完成については,連帯保証人の負担部分について主債務者に効力を生ずるところ,連帯保証人には主債務者との関係で負担部分はないから,実質的には絶対的効力が生じる場面はない。
【改正後】
更改,相殺,混同についてのみ絶対的効力あり。
相殺については,主債務者が相殺を援用しない間は,連帯保証人は主債務者の反対債権を理由に連帯債務の履行を拒絶できるだけ。
【変更点】
改正前は,債権者は連帯保証人に対して請求すれば主債務について時効中断できたが,改正後は連帯保証人に対して請求しても主債務の時効中断(時効の更新)不可
タグ:民法(債権法)改正
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民法(債権法)改正2020年4月1日から施行
posted by kondolaw at 00:00| 民法改正
【備忘録】独占禁止法(再販売価格の拘束の禁止)
近藤和弘法律事務所です。備忘録です。
再販売価格の拘束の禁止
【条文】
独占禁止法19条
「事業者は,不公正な取引方法を用いてはならない」
不公正な取引方法とは?
独占禁止法2条9項4号
「自己の供給する商品を購入する相手方に,正当な理由がないのに,次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて,当該商品を共有すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること」
【事例】
公正取引委員会のホームページを見ると,以下の事例がある
イ コールマンジャパンが,キャンプ用品の販売に際し,小売業者の販売価格の下限を定める等の販売ルールを定め,その販売ルールに小売業者を拘束させた事例で,平成28年に排除措置命令
ロ アディダスジャパンが,イージートーン(トレーニングシューズ)の販売に際し,小売業者に,アディダスジャパンが定めた値引き限度額又は販売価格に従わせた事例で,平成24年に排除措置命令
【まとめ】
したがって,希望小売価格を伝えることは問題ないものの,それに小売業者を拘束することは独占禁止法違反となる。メーカーが小売業者に対して希望小売価格で販売することを条件として商品を販売することが独占禁止法違反になることはもちろん,小売業者が希望小売価格で販売しなかった際に不利益を課すことも独占禁止法違反になる。
【例外】
再販売価格の拘束の例外
書籍、新聞、CD等の著作物(独占禁止法23条4項)
再販売価格の拘束の禁止
【条文】
独占禁止法19条
「事業者は,不公正な取引方法を用いてはならない」
不公正な取引方法とは?
独占禁止法2条9項4号
「自己の供給する商品を購入する相手方に,正当な理由がないのに,次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて,当該商品を共有すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること」
【事例】
公正取引委員会のホームページを見ると,以下の事例がある
イ コールマンジャパンが,キャンプ用品の販売に際し,小売業者の販売価格の下限を定める等の販売ルールを定め,その販売ルールに小売業者を拘束させた事例で,平成28年に排除措置命令
ロ アディダスジャパンが,イージートーン(トレーニングシューズ)の販売に際し,小売業者に,アディダスジャパンが定めた値引き限度額又は販売価格に従わせた事例で,平成24年に排除措置命令
【まとめ】
したがって,希望小売価格を伝えることは問題ないものの,それに小売業者を拘束することは独占禁止法違反となる。メーカーが小売業者に対して希望小売価格で販売することを条件として商品を販売することが独占禁止法違反になることはもちろん,小売業者が希望小売価格で販売しなかった際に不利益を課すことも独占禁止法違反になる。
【例外】
再販売価格の拘束の例外
書籍、新聞、CD等の著作物(独占禁止法23条4項)
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