2020年04月08日

民法改正(債権法)【保証】個人根保証契約

近藤和弘法律事務所です。

個人根保証契約(改正民法465条の2)
【改正前】
貸金等根保証契約に限定した定めあり
【改正後】
貸金等根保証契約に限定せず,個人根保証契約に拡大
1.極度額の定めが必要:極度額は元本のみならず保証人が負うことになる責任総額(利息,違約金,損害賠償金等)について定めることが必要
→極度額の定めのない個人根保証契約は無効
2.元本確定期日の定め(個人貸金等根保証契約に限る。改正民法465条の3)
契約締結日から5年を超える定めは無効(元本確定期日の定めのないものとして3年となる)
元本確定期日の定めがない場合,3年となる
3.元本確定事由(改正民法465条の4)
posted by kondolaw at 00:00| 弁護士業務