近藤和弘法律事務所です。備忘録です。
iPhone,iPadで撮影した動画がUSB接続でPCに取り込めない(デバイスに到達できません,等のエラーが生じる)場合,以下の設定を確認する。
設定→写真→一番下の「MAC又はPCへ転送」の項目を「オリジナルのまま」にする
2020年07月27日
【備忘録】iPhone,iPadで撮影した動画がUSB接続でPCへ転送できない場合
posted by kondolaw at 00:00| 弁護士業務
2020年07月21日
貸金業者が法定利率がグレーゾーン撤廃により約定利率を引き下げた時期
近藤和弘法律事務所です。備忘録です。
平成18年12月に出資法が改正され,平成22年6月に施行されたことによって,グレーゾーンは撤廃されました。
それで,遅くとも平成22年6月までには,新規貸付け又は契約切替え分について,貸金業者は全て法定利息内で貸付けをするようになりました。
平成22年6月を待たずに法定利息内で貸付けをするようになった業者もあります。
クレジット会社:平成19年4月〜
アコム:平成19年6月18日〜
アイフル:平成19年8月1日〜
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス,三洋信販):平成19年12月19日〜
平成18年12月に出資法が改正され,平成22年6月に施行されたことによって,グレーゾーンは撤廃されました。
それで,遅くとも平成22年6月までには,新規貸付け又は契約切替え分について,貸金業者は全て法定利息内で貸付けをするようになりました。
平成22年6月を待たずに法定利息内で貸付けをするようになった業者もあります。
クレジット会社:平成19年4月〜
アコム:平成19年6月18日〜
アイフル:平成19年8月1日〜
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス,三洋信販):平成19年12月19日〜
タグ:過払い金
posted by kondolaw at 00:00| 債務整理
2020年07月20日
給与差押えと自己破産
近藤和弘法律事務所です。備忘録です。
給与差押え中に,破産手続開始決定がなされた場合,
1.管財人が就いた場合には,差押えは失効する
2.同時廃止の場合には,差押えは中止する→強制執行中止の上申を執行裁判所にする必要がある。「中止」なので,差押え分をすぐに受け取ることはできない。会社においてプールし,免責許可決定確定後,強制執行取消しの上申を執行裁判所にした上で,強制執行が取り消されてから受け取ることになる。
給与差押え中に,破産手続開始決定がなされた場合,
1.管財人が就いた場合には,差押えは失効する
2.同時廃止の場合には,差押えは中止する→強制執行中止の上申を執行裁判所にする必要がある。「中止」なので,差押え分をすぐに受け取ることはできない。会社においてプールし,免責許可決定確定後,強制執行取消しの上申を執行裁判所にした上で,強制執行が取り消されてから受け取ることになる。
タグ:給与差押えと自己破産
posted by kondolaw at 00:00| 債務整理
2020年07月13日
定期金賠償に関する重要な最高裁判例
近藤和弘法律事務所です。定期金賠償に関する重要な最高裁判例が出ました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89571
1.交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となる
「上記目的及び理念」とは?
不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補塡して,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり,また,損害の公平な分担を図ることをその理念とする
2.上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89571
1.交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となる
「上記目的及び理念」とは?
不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補塡して,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり,また,損害の公平な分担を図ることをその理念とする
2.上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない
タグ:交通事故定期金賠償
posted by kondolaw at 00:00| 交通事故