2020年10月27日

人身傷害特約(人傷)が利用できる場合に加害者賠償と人傷合わせて幾ら受領できるか

近藤和弘法律事務所です。

被害者側にも過失がある事故の場合,加害者側からは被害者側の過失を控除した分しか支払われませんが,最近では多くの方が,ご自身や家族の保険の人身傷害特約(人傷)を利用できます。

人傷を利用できる場合,人傷と加害者賠償とをどのように調整するかについては,下図のとおり諸説ありましたが,最高裁は訴訟基準差額説を採用しました。

それで,人傷が利用できる場合,訴訟にて解決することによって,実質的に被害者側に過失がなかった時の賠償額と同じ額を受領することができるようになります。

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posted by kondolaw at 00:00| 交通事故