最高裁令和2年12月15日判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/089896_hanrei.pdf
A(貸主)とB(借主)との間に債務@,A,Bが存在する場合に,Bがどの債務に充当するかを指定せずに一部弁済を行った場合,特段の事情がない限り,全債務の消滅時効が中断する。なぜなら,どの債務に充当するかを指定することができたにもかかわらず,指定しなかったからである。
なお,当該弁済の充当関係については民法488条4項に従うことになる。
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