2021年03月11日

【備忘録】被害者請求と労災保険給付により移転した直接請求権が競合する場合の優劣

近藤和弘法律事務所です。備忘録です。

最高裁平成30年9月27日判決によれば,
交通事故の被害者(通勤中の事故等で労災事故にも該当する)が,損害額のうち労災給付では填補されない部分について自賠責に被害者請求(自賠法16条請求)をし,一方で国も労災給付によって移転した直接請求権を行使した場合,被害者請求が優先する。
posted by kondolaw at 00:00| 交通事故