法改正により,住宅紛争審査会のあっせん又は調停手続に時効完成猶予効が付与されました(施行日は令和3年9月30日)。
あっせん又は調停が打切りとなった場合,打切りの通知から1ヶ月以内に訴え提起すれば,あっせん又は調停の申請時に訴えを提起したものとみなされます。つまり,あっせん又は調停の申請時から訴えを提起するまでの間に,本来の時効完成日が到来したとしても,時効は完成しない,ということです。
タグ:住宅紛争手続 時効
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |