2022年03月25日

最判令和4年3月24日 人傷社が自賠一括払いをし,自賠から回収した場合に,加害者保険会社は自賠分を全額控除できるか

近藤和弘法律事務所です。最判令和4年3月24日判決についての備忘録です。検討レベルなので間違っているかもしれません。

例)
Xの過失7割,Yの過失3割
Xの総損害額1000万円
Xの人傷支払額800万円
自賠分200万円(人傷社がXに一括払し,自賠から回収済)

(1)人傷社が代位出来る額は幾らか(=人傷社はYに対して,人傷社がXに支払った額のうち幾ら請求できるか)
訴訟基準差額説によれば,人傷支払額はまずXの過失分に充当されるから,800万円からXの過失分700万円を差し引いた100万円について代位可能である
(2)XはYに幾ら請求できるか
総損害額1000万円から人傷で受領した800万円を控除した200万円を請求できる(訴訟基準差額説)

ここまでが基本。以下,人傷社が一括払いしている場合どうなるか。

Yは,Yの支払額を定める際,自賠分200万円も控除すべきと主張(これが通ればXがYに請求できる金額は1000万円-700万円-100万円=100万円)
しかしながらこの主張は認められない。
人傷社が自賠責に請求できるのは,(1)の代位可能分(つまり100万円)に限られる。したがって,XはYに対し,200万円を請求できる(結論は一括払いの場合とそうでない場合で違いなし)。

人傷社は自賠に100万円しか請求できないのに200万円受領したので,100万円をYに支払わなければならない。
posted by kondolaw at 00:00| 交通事故

2022年03月08日

交通事故により物的損害と人的損害が生じた場合の,各損害の消滅時効の起算点

近藤和弘法律事務所です。備忘録です。

令和3年11月2日最高裁判決
「交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である。なぜなら,車両損傷を理由とする損害と身体傷害を理由とする損害とは,これらが同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても,被侵害利益を異にするものであり,車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は,身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる請求権であると解されるのであって,そうである以上,上記各損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は,請求権ごとに各別に判断されるべきものであるからである。」

治療が長期化し,事故から3年が経過してしまいそうな場合,物損について時効中断措置(催告による時効完成猶予,裁判上の請求,協議を行う旨の合意による時効の完成猶予等)を講じる必要があります。
posted by kondolaw at 00:00| 交通事故