例)
Xの過失7割,Yの過失3割
Xの総損害額1000万円
Xの人傷支払額800万円
自賠分200万円(人傷社がXに一括払し,自賠から回収済)
(1)人傷社が代位出来る額は幾らか(=人傷社はYに対して,人傷社がXに支払った額のうち幾ら請求できるか)
訴訟基準差額説によれば,人傷支払額はまずXの過失分に充当されるから,800万円からXの過失分700万円を差し引いた100万円について代位可能である
(2)XはYに幾ら請求できるか
総損害額1000万円から人傷で受領した800万円を控除した200万円を請求できる(訴訟基準差額説)
ここまでが基本。以下,人傷社が一括払いしている場合どうなるか。
Yは,Yの支払額を定める際,自賠分200万円も控除すべきと主張(これが通ればXがYに請求できる金額は1000万円-700万円-100万円=100万円)
しかしながらこの主張は認められない。
人傷社が自賠責に請求できるのは,(1)の代位可能分(つまり100万円)に限られる。したがって,XはYに対し,200万円を請求できる(結論は一括払いの場合とそうでない場合で違いなし)。
人傷社は自賠に100万円しか請求できないのに200万円受領したので,100万円をYに支払わなければならない。
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