交通事故でむち打ち(外傷性頚部症候群,外傷性腰部症候群)になった方のうち,痛み・痺れ等が継続する方については,後遺障害等級認定が得られるかが適正な賠償額を得るための関門になります。
むち打ちの場合,まれに12級が認定されることもありますが,通常は14級か非該当のいずれかになります。
後遺障害等級認定を受けるためには,半年は通院を継続し,その後症状固定の後遺障害診断書を記載してもらうことになりますが,症状が残っているにもかかわらず,そこで治療を終了してしまう方が多いように思います。
そうすると,後遺障害非該当となった場合の異議申立てにおいて,症状が継続していることの立証が難しくなってしまいます。
それで,症状が残っており,後遺障害等級認定を受けようとする場合,保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も,治療を継続するべきだといえます。
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