2025年04月21日

募集締切のお知らせ

近藤和弘法律事務所です。

下記投稿の募集は締め切らせていただきました。

http://blog.kondolaw.com/article/191011066.html
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事務所休業日のお知らせ

当事務所は下記の日程で臨時休業させていただきます。

令和7年9月4日(木),9月5日(金)

宜しくお願いします。
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損益相殺の充当関係(元本充当か遅延損害金充当か)

近藤和弘法律事務所です。基本的なことですが備忘録です。間違えると相手方に請求できる額が大幅に変わります。

交通事故被害者が人身傷害保険金を受領した場合,人身傷害保険金は遅延損害金ではなく元本に充当されます(最高裁平成24年2月20日判決)。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82008" target="_blank"

一方,交通事故被害者が自賠責保険金を受領した場合,自賠責保険金は遅延損害金に充当されます(最高裁平成16年12月20日判決)。
posted by kondolaw at 00:00| 交通事故