2018年08月20日

【備忘録】破産法253条(非免責債権)第1項第1号「租税等の請求権」〜県営住宅,市営住宅の滞納賃料はこれに当たるか

破産法253条(非免責債権)第1項第1号の「租税等の請求権」とは,国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権をいう。
県営住宅,市営住宅の滞納賃料は,公営住宅法に国税徴収の例によって徴収することができるとの定めがないから,租税等の請求権には該当しない。
posted by kondolaw at 00:00| 債務整理