2020年07月20日

給与差押えと自己破産

近藤和弘法律事務所です。備忘録です。

給与差押え中に,破産手続開始決定がなされた場合,

1.管財人が就いた場合には,差押えは失効する

2.同時廃止の場合には,差押えは中止する→強制執行中止の上申を執行裁判所にする必要がある。「中止」なので,差押え分をすぐに受け取ることはできない。会社においてプールし,免責許可決定確定後,強制執行取消しの上申を執行裁判所にした上で,強制執行が取り消されてから受け取ることになる。
posted by kondolaw at 00:00| 債務整理