2020年07月21日

貸金業者が法定利率がグレーゾーン撤廃により約定利率を引き下げた時期

近藤和弘法律事務所です。備忘録です。
平成18年12月に出資法が改正され,平成22年6月に施行されたことによって,グレーゾーンは撤廃されました。
それで,遅くとも平成22年6月までには,新規貸付け又は契約切替え分について,貸金業者は全て法定利息内で貸付けをするようになりました。

平成22年6月を待たずに法定利息内で貸付けをするようになった業者もあります。

クレジット会社:平成19年4月〜
アコム:平成19年6月18日〜
アイフル:平成19年8月1日〜
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス,三洋信販):平成19年12月19日〜
タグ:過払い金
posted by kondolaw at 00:00| 債務整理