2022年06月15日

固有必要的共同訴訟と請求の認諾

近藤和弘法律事務所です。備忘録です。

固有必要的共同訴訟の場合,共同訴訟人の一人がした行為は,共同訴訟人全員の利益となる場合に限り,効力を有する(民訴法40条1項)。
請求の認諾は共同訴訟人全員がしない限り効力を生じない。
posted by kondolaw at 00:00| 弁護士業務