近藤和弘法律事務所です。死亡事故の損害賠償金は非課税です。
交通事故で被害者が死亡した場合,被害者が取得する損害賠償請求権は,財産上の損害賠償請求権,慰謝料請求権共に相続性がある。そうすると,死亡による損害賠償請求権は相続税の対象となりそうだが,死亡による損害賠償請求権を遺族が直接取得し,所得税法9条1項16号に基づく損害賠償として遺族が直接の支払いを受けたと考えて,課税対象とはされていない(実務)。
2023年06月12日
死亡事故の損害賠償金は非課税(備忘録)
posted by kondolaw at 00:00| 交通事故