2026年05月26日

【備忘録】相続財産清算人の応訴権限

近藤和弘法律事務所です。備忘録です。

相続財産清算人は,相続財産に対する訴えが提起された場合に,裁判所の許可なく応訴できる。
保存行為として当然といえば当然ですが,最判昭和47年7月6日判決で判示されています。
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