近藤和弘法律事務所です。備忘録です。
固有必要的共同訴訟の場合,共同訴訟人の一人がした行為は,共同訴訟人全員の利益となる場合に限り,効力を有する(民訴法40条1項)。
請求の認諾は共同訴訟人全員がしない限り効力を生じない。
2022年06月15日
固有必要的共同訴訟と請求の認諾
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2022年02月25日
2021年12月27日
年末年始休業のお知らせ
近藤和弘法律事務所です。
当事務所は下記日程で年末年始休業とさせていただきます。
2021年12月29日〜2022年1月3日
今年も大変お世話になりました。
来年もどうぞ宜しくお願いします。
当事務所は下記日程で年末年始休業とさせていただきます。
2021年12月29日〜2022年1月3日
今年も大変お世話になりました。
来年もどうぞ宜しくお願いします。
タグ:近藤和弘法律事務所
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2021年10月18日
住宅紛争審査会の住宅紛争手続に時効完成猶予効
近藤和弘法律事務所です。
法改正により,住宅紛争審査会のあっせん又は調停手続に時効完成猶予効が付与されました(施行日は令和3年9月30日)。
あっせん又は調停が打切りとなった場合,打切りの通知から1ヶ月以内に訴え提起すれば,あっせん又は調停の申請時に訴えを提起したものとみなされます。つまり,あっせん又は調停の申請時から訴えを提起するまでの間に,本来の時効完成日が到来したとしても,時効は完成しない,ということです。
法改正により,住宅紛争審査会のあっせん又は調停手続に時効完成猶予効が付与されました(施行日は令和3年9月30日)。
あっせん又は調停が打切りとなった場合,打切りの通知から1ヶ月以内に訴え提起すれば,あっせん又は調停の申請時に訴えを提起したものとみなされます。つまり,あっせん又は調停の申請時から訴えを提起するまでの間に,本来の時効完成日が到来したとしても,時効は完成しない,ということです。
タグ:住宅紛争手続 時効
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2021年10月11日
FAX不通のお知らせ
近藤和弘法律事務所です。
本日午前中,FAXの修理のため,FAXが受信出来ない時間帯がございます。
ご迷惑をお掛けしますが,午後以降再送いただけますと幸いです。
宜しくお願いします。
本日午前中,FAXの修理のため,FAXが受信出来ない時間帯がございます。
ご迷惑をお掛けしますが,午後以降再送いただけますと幸いです。
宜しくお願いします。
タグ:近藤和弘法律事務所
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