2020年07月21日

貸金業者が法定利率がグレーゾーン撤廃により約定利率を引き下げた時期

近藤和弘法律事務所です。備忘録です。
平成18年12月に出資法が改正され,平成22年6月に施行されたことによって,グレーゾーンは撤廃されました。
それで,遅くとも平成22年6月までには,新規貸付け又は契約切替え分について,貸金業者は全て法定利息内で貸付けをするようになりました。

平成22年6月を待たずに法定利息内で貸付けをするようになった業者もあります。

クレジット会社:平成19年4月〜
アコム:平成19年6月18日〜
アイフル:平成19年8月1日〜
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス,三洋信販):平成19年12月19日〜
タグ:過払い金
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2020年07月20日

給与差押えと自己破産

近藤和弘法律事務所です。備忘録です。

給与差押え中に,破産手続開始決定がなされた場合,

1.管財人が就いた場合には,差押えは失効する

2.同時廃止の場合には,差押えは中止する→強制執行中止の上申を執行裁判所にする必要がある。「中止」なので,差押え分をすぐに受け取ることはできない。会社においてプールし,免責許可決定確定後,強制執行取消しの上申を執行裁判所にした上で,強制執行が取り消されてから受け取ることになる。
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2018年08月20日

【備忘録】破産法253条(非免責債権)第1項第1号「租税等の請求権」〜県営住宅,市営住宅の滞納賃料はこれに当たるか

破産法253条(非免責債権)第1項第1号の「租税等の請求権」とは,国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権をいう。
県営住宅,市営住宅の滞納賃料は,公営住宅法に国税徴収の例によって徴収することができるとの定めがないから,租税等の請求権には該当しない。
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2016年10月28日

債権譲渡と代位弁済の場合の消滅時効の起算点・求償権は何年で消滅時効にかかるか【更新】

近藤和弘法律事務所です。

債権譲渡の場合,消滅時効の起算点は,期限の利益喪失日(遅滞なく支払っていて,約定弁済日に支払いがストップし,以後返済していない場合),又は,遅滞後も弁済を継続している場合,最終弁済日(債務承認とみなされ時効が中断した日)となります。

代位弁済の場合,代位弁済により保証会社が取得した求償権は元の債権とは別個のものなので,求償権について独自の消滅時効が進行し,その起算点は代位弁済日となります。

債権者が代わるという意味では,債権譲渡も代位弁済も同じですが,消滅時効の起算点については大きく異なりますので注意が必要です。

なお,代位弁済の場合,求償権について何年で消滅時効が完成するかについて以下にまとめておきます。
主債務者が商人の場合→商法が適用され5年
主債務者が商人ではない場合
→代位弁済をしたのが保証会社の場合→商法が適用され5年
→代位弁済をしたのが信用保証協会の場合→信用保証協会は商人ではない(最高裁昭和42年10月6日判決)ので,商法は適用されず,10年

参考図書
新日本法規〔新版〕時効の管理 402頁
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2016年09月30日

消滅時効の起算点

近藤和弘法律事務所です。

債権譲渡の場合,消滅時効の起算点は,期限の利益喪失日(遅滞なく支払っていて,約定弁済日に支払いがストップし,以後返済していない場合),又は,遅滞後も弁済を継続している場合,最終弁済日(債務承認とみなされ時効が中断した日)となります。

代位弁済の場合,代位弁済により保証会社が取得した求償権は元の債権とは別個のものなので,求償権について独自の消滅時効が進行し,その起算点は代位弁済日となります。

債権者が代わるという意味では,債権譲渡も代位弁済も同じですが,消滅時効の起算点については大きく異なりますので注意が必要です。
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