2012年09月09日

破綻したクラヴィス、SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)に訴訟提起か

近藤和弘法律事務所です。
破綻した貸金業者クラヴィスの破産管財人が、SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)に対して、クラヴィスが旧プロミスに対して支払った金員の返還を求める訴えを起こす考えを示唆したようです。

http://www.sankeibiz.jp/smp/business/news/120909/bsg1209091210002-s.htm

クラヴィスはプロミスに対して債権譲渡をしましたが、債権譲渡した債権が過払い状態で、プロミスが過払い金を支払った場合、クラヴィスに対して求償し、クラヴィスが求償金の支払いをしてきました。

クラヴィスの破産管財人は、この求償金の支払いが、破産法上の否認対象行為に当たるとして、SMBCコンシューマーファイナンスに対して返還を求めています。

返還を受けられれば、クラヴィスに対する債権者にとっては配当財源が増えるということで朗報ですが、SMBCコンシューマーファイナンスにとっては打撃となります。

貸金業者を取り巻く状況は刻々と変化しています。

先月は過払い金を回収できた業者が、破綻するということも十分あり得ます。

最近の過払い金返還請求には、時効の壁のみならず、貸金業者の倒産のリスクという壁もあります。
後者の壁に立ち向かうには、一刻も早く手続を進める以外に方法はありません。

迷っておられる方は、お急ぎください。


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2012年09月06日

債務整理を巡るトラブル

近藤和弘法律事務所です。

タイトルを見て、債権者(サラ金など)とのトラブルかと思われる方も多いと思いますが、実はそうではなく、依頼した弁護士とのトラブルのことです。

過払い金返還請求が盛況となり、依頼者と弁護士とのトラブルも増えてきているようです。

過払い金について、依頼者の承諾を得ることなく不当に低い金額で和解したり、不当に高額な報酬を取ったり、事件の進捗状況、和解金額などを報告しないことなどから、トラブルになるようです。

日弁連もこの事態を重く見て、「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定め、平成23年4月より施行されました。
直接面談の原則や、債務が残る債権者については受任せず、過払い金が発生している債権者のみ受任する、いわゆる過払い金のつまみ食いの禁止、報酬の上限などが定められています。

最近はテレビCMや新聞広告、インターネット広告などを見て、遠方の事務所に債務整理を依頼する方も増えているように思います。
依頼しようとしている事務所が上記の規程を守っているか、また、過払い金が発生している場合、適当に和解したりせず、依頼者のために本気で回収してくれるかどうか、よく確認されることをお勧めします。

弁護士過疎がほぼ解消されたと言って良い現在、特別な事情のない限り、遠方の事務所に債務整理を依頼する必要はないでしょう。
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2012年08月28日

あなたの借金が預貯金に変わるかもしれません

近藤和弘法律事務所です。

以前に投稿した内容と同じですが,再投稿です。

サラ金やクレジット会社(キャッシング)から借金し,完済された方,長期間返済を続けておられる方,一度ご相談ください。

完済された方は,払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。「過払い金」といいますが,過払い金返還請求権の時効は10年ですので,時効で請求できなくなる前に,お早めにご相談ください(いつから10年なのか,という問題ですが,最高裁判決は「取引の終了時」から10年としています。)。

また,長期間返済を続けておられる方も,払い過ぎになっている可能性があります。払い過ぎになっていなくても,残高を大幅に減らすことができます。

過払い金が発生するのはなぜか,詳しく知りたい方は,
こちらをご覧ください。

過払い金返還請求のご相談は無料です。

また,任意整理,破産,再生につきましても,法テラスを利用できる場合,初期費用なしにお引き受けできます。

お気軽にご相談ください。

なお,当事務所は債務整理以外の案件も取り扱っております。
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2012年08月23日

自己破産について

近藤和弘法律事務所です。

破産すると全財産を失うとお考えの方もおられますが、一定の財産は手元に残すことができます。

例えば、初年度登録から7年が経過している自動車は、一部の高級車を除き、手元に残すことができますし、生活に必要な家電製品も残すことができます。

現金も99万円までは残すことができます(法定自由財産といいます)。

破産状態にあるのに、ずるずると自転車操業を続けるよりは、早期に破産手続をとり、経済的再スタートをきるほうがよいのです。

当事務所では、債務整理全般のご相談をお受けしています。
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2012年08月21日

債権回収会社からの請求

近藤和弘法律事務所です。

消費者金融(サラ金)からお金を借りてしばらく返済していたが,払えなくなってしまい,放置していたら裁判所から書類が届いた,というケースがあります。

そのサラ金が訴えを起こす場合や,そのサラ金から債権を譲り受けた債権回収会社が訴えを起こす場合もあります。

裁判所から書類が届いた場合,放置してはいけません。
放置しておくと,原告(訴えを起こした会社)の言い分どおりの判決が出てしまいます(欠席判決,民事訴訟法159条)。

特に債権回収会社からの訴えの場合,5年の消滅時効を主張できる場合も多いのです。

裁判所から書類が届いて内容がよく分からない,という方は放置しないで弁護士に相談することをお勧めします。
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