近藤和弘法律事務所です。
追突事故に遭われ,
事前認定にて後遺障害等級14級が認定されていた方について,訴え提起し,判決で後遺障害等級12級が認定されました。
依頼者が治療先で撮影しておられたMRI画像を放射線専門医に確認してもらった結果,神経根圧排に可能性はあるが,画質が荒いことから断定はできないとのことでしたので,高精度MRI(3テスラ)の撮影をしてもらったところ,明確に神経根圧排の画像所見が得られました。依頼者の残存症状と神経根圧排の部位が対応していましたので,神経学的検査所見も含めた診断書を作成してもらい,異議申立てを2度行ないましたが,結果は変わらず,自賠責の等級認定の最終判断となる紛争処理機構に申立てを行ないましたが,やはり結果は変わりませんでした。
訴えを提起し,依頼者の残存症状が医学的に証明されていることについて,放射線専門医の証人尋問を行ない,詳細に主張立証したところ,判決で後遺障害等級12級が認定されました。
当初保険会社から提示されていた示談額は約140万円でしたが,判決では,遅延損害金も含めると1000万円以上が認められました。
自賠責が認定した後遺障害等級について納得がいかない方は,一度ご相談ください。
全てについて後遺障害等級の変更が実現するというものではありませんが,新たな医学的証拠を揃えることで,等級の変更を実現できる場合があります。
posted by kondolaw at 00:00|
解決事例(交通事故)