近藤和弘法律事務所です。当事務所の過払い金の解決事例のご紹介です(金額は個人情報の特定を防ぐため,概数で記載しています。)。
依頼者Aさんは昭和56年よりKCカード株式会社(旧楽天KC株式会社)と取引があり,平成19年に完済しておられました。
依頼者Bさんは平成8年よりKCカード株式会社(旧楽天KC株式会社)と取引があり,約定では残債務が残っている状態でした。
依頼者Aさん,Bさんについて,利息制限法に基づく引き直し計算を行なったところ,Aさんについては約400万円(元金+過払い利息),Bさんについては約100万円の過払い金が発生していました。
依頼者Aさん,Bさんの承諾を得て,両名併合して訴えを提起し,数回の裁判期日後,KCカードより,Aさんについて380万円,Bさんについて97万円を支払うとの提案を受け,依頼者が和解を希望されましたので,和解し,訴えを取り下げました。
当事務所では,過払い金返還請求については,元金+過払い利息の満額回収を基本方針としております。もちろん,依頼者の早期解決等のご意向は尊重します。
2014年12月11日
当事務所の解決事例(過払い金)
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当事務所の解決事例(過払い金)
近藤和弘法律事務所です。当事務所の過払い金の解決事例のご紹介です(金額は個人情報の特定を防ぐため,概数で記載しています。)。
依頼者は昭和56年より旧プロミスと,平成7年より旧三洋信販(ポケットバンク)と取引があり,いずれも完済しておられました。
*旧プロミス,旧三洋信販(ポケットバンク)は現在SMBCコンシューマーファイナンス株式会社になっています。
ご依頼いただき,当事務所で取引履歴を取り寄せて,利息制限法に基づく引き直し計算を行なった結果,合計約780万円(元金+過払い利息)の過払い金が発生しておりました。交渉の結果,業者との間で,元金+過払い利息のほぼ満額を支払うとの合意ができましたので,和解しました。
当事務所では,過払い金返還請求については,元金+過払い利息の満額回収を基本方針としております。
依頼者は昭和56年より旧プロミスと,平成7年より旧三洋信販(ポケットバンク)と取引があり,いずれも完済しておられました。
*旧プロミス,旧三洋信販(ポケットバンク)は現在SMBCコンシューマーファイナンス株式会社になっています。
ご依頼いただき,当事務所で取引履歴を取り寄せて,利息制限法に基づく引き直し計算を行なった結果,合計約780万円(元金+過払い利息)の過払い金が発生しておりました。交渉の結果,業者との間で,元金+過払い利息のほぼ満額を支払うとの合意ができましたので,和解しました。
当事務所では,過払い金返還請求については,元金+過払い利息の満額回収を基本方針としております。
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2014年09月11日
当事務所の解決事例(過払い金)
近藤和弘法律事務所です。当事務所の過払い金の解決事例のご紹介です(金額は個人情報の特定を防ぐため,概数で記載しています。)。
依頼者は平成19年より新生フィナンシャル株式会社(レイク)と,平成18年よりSMBCコンシューマーファイナンスと取引があり,新生フィナンシャル株式会社については約30万円の残債務が残っており,SMBCコンシューマーファイナンスについては完済しておられました。
*SMBCコンシューマーファイナンスは旧プロミス,旧三洋信販(ポケットバンク)です。
ご依頼いただき,当事務所で取引履歴を取り寄せて,利息制限法に基づく引き直し計算を行なった結果,新生フィナンシャル株式会社については約70万円の過払い金(元金+過払い利息),SMBCコンシューマーファイナンスについては約80万円の過払い金(元金+過払い利息)が発生しておりました。
両社に対し,不当利得返還請求(過払い金返還請求)の訴えを提起し,業者との間で,元金+過払い利息のほぼ満額を支払うとの合意ができましたので,和解し,訴えについては取り下げました。
当事務所では,過払い金返還請求については,元金+過払い利息の満額回収を基本方針としております。
依頼者は平成19年より新生フィナンシャル株式会社(レイク)と,平成18年よりSMBCコンシューマーファイナンスと取引があり,新生フィナンシャル株式会社については約30万円の残債務が残っており,SMBCコンシューマーファイナンスについては完済しておられました。
*SMBCコンシューマーファイナンスは旧プロミス,旧三洋信販(ポケットバンク)です。
ご依頼いただき,当事務所で取引履歴を取り寄せて,利息制限法に基づく引き直し計算を行なった結果,新生フィナンシャル株式会社については約70万円の過払い金(元金+過払い利息),SMBCコンシューマーファイナンスについては約80万円の過払い金(元金+過払い利息)が発生しておりました。
両社に対し,不当利得返還請求(過払い金返還請求)の訴えを提起し,業者との間で,元金+過払い利息のほぼ満額を支払うとの合意ができましたので,和解し,訴えについては取り下げました。
当事務所では,過払い金返還請求については,元金+過払い利息の満額回収を基本方針としております。
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当事務所の解決事例(過払い金)
近藤和弘法律事務所です。当事務所の過払い金の解決事例のご紹介です(金額については個人情報の特定にならぬよう,概数で記載しています)。
依頼者は,平成6年よりアイフル株式会社,平成9年より新生フィナンシャル株式会社(レイク),平成9年よりSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧三洋信販,旧プロミス),平成9年よりアコム株式会社,平成14年よりCFJ合同会社から借り入れをしており,いずれも完済しておられました。
当事務所で取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づく引き直し計算を行なった結果,
アイフル130万円
新生フィナンシャル110万円
SMBCコンシューマーファイナンス90万円
アコム170万円
CFJ40万円
の過払い金(いずれも元金+過払い利息)が発生していることが分かり,いずれも提訴しました。
アイフル以外については,いずれも元金+過払い利息のほぼ満額を支払う旨の合意ができましたので,新生フィナンシャルについては,裁判所による和解に代わる決定,それ以外は和解し,訴訟については取り下げる形で解決しました。
アイフルについては,アイフルから頻繁に和解の提案はありましたが,到底承服できるものではありませんでしたので,和解はせず,元金+過払い利息の満額を認める判決が出されました。
これに対し,アイフルは控訴し,控訴審でも和解ができず,アイフルの控訴棄却の判決が出ました。
ようやく,判決に従ってアイフルは元金+過払い利息の満額を支払いました。
アイフルについては,当職の提訴から支払を受けるまで約1年を要しましたが,元金+過払い利息の満額を回収することができました。
当事務所では,回収可能な業者については,元金+過払い利息満額の回収を基本方針として,この基本方針を実現するため,訴え提起することを原則としております(もちろん,依頼者のご意向には従います。)。
依頼者は,平成6年よりアイフル株式会社,平成9年より新生フィナンシャル株式会社(レイク),平成9年よりSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧三洋信販,旧プロミス),平成9年よりアコム株式会社,平成14年よりCFJ合同会社から借り入れをしており,いずれも完済しておられました。
当事務所で取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づく引き直し計算を行なった結果,
アイフル130万円
新生フィナンシャル110万円
SMBCコンシューマーファイナンス90万円
アコム170万円
CFJ40万円
の過払い金(いずれも元金+過払い利息)が発生していることが分かり,いずれも提訴しました。
アイフル以外については,いずれも元金+過払い利息のほぼ満額を支払う旨の合意ができましたので,新生フィナンシャルについては,裁判所による和解に代わる決定,それ以外は和解し,訴訟については取り下げる形で解決しました。
アイフルについては,アイフルから頻繁に和解の提案はありましたが,到底承服できるものではありませんでしたので,和解はせず,元金+過払い利息の満額を認める判決が出されました。
これに対し,アイフルは控訴し,控訴審でも和解ができず,アイフルの控訴棄却の判決が出ました。
ようやく,判決に従ってアイフルは元金+過払い利息の満額を支払いました。
アイフルについては,当職の提訴から支払を受けるまで約1年を要しましたが,元金+過払い利息の満額を回収することができました。
当事務所では,回収可能な業者については,元金+過払い利息満額の回収を基本方針として,この基本方針を実現するため,訴え提起することを原則としております(もちろん,依頼者のご意向には従います。)。
posted by kondolaw at 00:00| 解決事例(過払い金)
2014年09月10日
当事務所の解決事例(過払い金)
近藤和弘法律事務所です。当事務所の過払い金の解決例をご紹介します(金額については個人情報の特定にならぬよう概数で記載しています)。
依頼者はCFJ合同会社,SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)と平成8年より取引があり,既に完済なさっておられました。
取引履歴を取り寄せ,利息制限法に基づく引き直し計算を行なったところ,当然両社ともに過払い金が発生しており,両社に対し,不当利得返還請求訴訟(過払い金返還請求訴訟)を提起しました。訴え提起後,両社より和解の提案があり,元金及び過払い利息の合計額のほぼ満額を支払うとの合意が出来ましたので,和解し,訴えについては取り下げました。
両社合わせて,520万円を回収することができました。
過払い金返還請求についてはCMやホームページ等での宣伝を多く見かけるところです。
ご依頼なさる場合,その事務所がどの程度徹底して回収を行なっているのか,ご確認なさってください。
例えば,「ほぼ100%の回収をしています」との記載がある場合,それは「元金」の100%でしょうか,それとも「元金+過払い利息」の100%でしょうか。特に何年も前に完済しているような場合,過払い利息だけでも相当の金額になる場合があります。例えば,今回ご紹介した例ですと,元金のみだと445万円で,75万円は過払い利息です。ご依頼なさる場合,過払い利息についてもしっかり回収してくれるのかどうか,ご確認なさったほうが宜しいかと思います。
また,判決を取得しても支払わないという回収困難な業者も存在しますが,当事務所では回収困難というだけであきらめることなく,あらゆる手段を尽くして回収に努めております(もちろん,そのような業者については,回収の見通しについては流動的にならざるを得ませんので,事前にしっかりご説明させていただいた上で,ご依頼いただいております。)。
依頼者はCFJ合同会社,SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)と平成8年より取引があり,既に完済なさっておられました。
取引履歴を取り寄せ,利息制限法に基づく引き直し計算を行なったところ,当然両社ともに過払い金が発生しており,両社に対し,不当利得返還請求訴訟(過払い金返還請求訴訟)を提起しました。訴え提起後,両社より和解の提案があり,元金及び過払い利息の合計額のほぼ満額を支払うとの合意が出来ましたので,和解し,訴えについては取り下げました。
両社合わせて,520万円を回収することができました。
過払い金返還請求についてはCMやホームページ等での宣伝を多く見かけるところです。
ご依頼なさる場合,その事務所がどの程度徹底して回収を行なっているのか,ご確認なさってください。
例えば,「ほぼ100%の回収をしています」との記載がある場合,それは「元金」の100%でしょうか,それとも「元金+過払い利息」の100%でしょうか。特に何年も前に完済しているような場合,過払い利息だけでも相当の金額になる場合があります。例えば,今回ご紹介した例ですと,元金のみだと445万円で,75万円は過払い利息です。ご依頼なさる場合,過払い利息についてもしっかり回収してくれるのかどうか,ご確認なさったほうが宜しいかと思います。
また,判決を取得しても支払わないという回収困難な業者も存在しますが,当事務所では回収困難というだけであきらめることなく,あらゆる手段を尽くして回収に努めております(もちろん,そのような業者については,回収の見通しについては流動的にならざるを得ませんので,事前にしっかりご説明させていただいた上で,ご依頼いただいております。)。
posted by kondolaw at 00:00| 解決事例(過払い金)