【改正前】
賃貸借の目的物の一部が,借主の過失なく滅失等し,借主が使用収益できなかった場合,賃料の減額を請求できる。
【改正後】
賃貸借の目的物の一部が,借主の過失なく滅失等し,借主が使用収益できなかった場合,賃料が減額される(改正民法611条)。
この点について,日管協(公益財団法人日本賃貸住宅管理協会)が賃料減額ガイドラインを公開しています。
https://www.jpm.jp/pdf/gengakuguide2.3.19.pdf
個人的な感覚としては,減額割合が少ないのではないかという印象です。
もちろん,これはあくまでガイドラインですので,拘束力はありません。
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