2020年06月19日

民法改正(債権法)【賃貸借】

近藤和弘法律事務所です。

【改正前】
賃貸借の目的物の一部が,借主の過失なく滅失等し,借主が使用収益できなかった場合,賃料の減額を請求できる
【改正後】
賃貸借の目的物の一部が,借主の過失なく滅失等し,借主が使用収益できなかった場合,賃料が減額される(改正民法611条)。

この点について,日管協(公益財団法人日本賃貸住宅管理協会)が賃料減額ガイドラインを公開しています。
https://www.jpm.jp/pdf/gengakuguide2.3.19.pdf

個人的な感覚としては,減額割合が少ないのではないかという印象です。
もちろん,これはあくまでガイドラインですので,拘束力はありません。
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2020年03月27日

民法(債権法)改正【保証】保証人に対する債権者の情報提供義務

近藤和弘法律事務所です。

保証人に対する債権者の情報提供義務(保証契約締結後。改正民法458条の2,3)

【改正前】
規定なし

【改正後】
主債務者の委託を受けた保証人(法人も含む)は,債権者に対して,主債務についての支払の状況に関する情報提供を求めることができる。
主債務者が期限の利益を喪失した場合,債権者は保証人(個人のみ)に対し,そのことを知った時から2ヶ月以内に通知しなければならない。通知しなかった時には,債権者は保証人に対し,通知を怠っていた期間分の遅延損害金を請求できない。
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民法(債権法)改正【保証】連帯保証人について生じた事由は主債務者に効力を及ぼすか

近藤和弘法律事務所です。

連帯保証人について生じた事由は主債務者に効力を及ぼすか(改正民法458条)

【改正前】
履行の請求,更改,相殺,免除,混同,時効の完成について絶対的効力あり。
ただし,免除,時効の完成については,連帯保証人の負担部分について主債務者に効力を生ずるところ,連帯保証人には主債務者との関係で負担部分はないから,実質的には絶対的効力が生じる場面はない。

【改正後】
更改,相殺,混同についてのみ絶対的効力あり。
相殺については,主債務者が相殺を援用しない間は,連帯保証人は主債務者の反対債権を理由に連帯債務の履行を拒絶できるだけ。

【変更点】
改正前は,債権者は連帯保証人に対して請求すれば主債務について時効中断できたが,改正後は連帯保証人に対して請求しても主債務の時効中断(時効の更新)不可
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民法(債権法)改正2020年4月1日から施行

近藤和弘法律事務所です。

改正民法(債権法)が2020年4月1日から施行されます。
時間のある時に,確認を兼ねて備忘録的に,改正点を挙げていきたいと思います。
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