2023年08月09日

臨時休業のお知らせ

近藤和弘法律事務所です。

台風6号の接近のため,現在事務所を開けておりません。
風雨の状況をみて開けるかもしれませんが,台風の動きが遅いですので,本日臨時休業とさせていただくかもしれません。
ご迷惑をお掛けしますが,宜しくお願いします。
posted by kondolaw at 00:00| 弁護士業務

2023年06月28日

臨時休業日のお知らせ

近藤和弘法律事務所です。
当事務所は下記の日程で臨時休業させていただきます。
2023年7月6日(木),7日(金)
ご迷惑をお掛けしますが,宜しくお願いします。
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インボイス制度の対応について

近藤和弘法律事務所です。

当事務所は2023年10月1日から施行されるインボイス制度に対応しています。
適格請求書発行事業者の登録番号:T2810141270715

宜しくお願いします。
posted by kondolaw at 00:00| 弁護士業務

2023年06月12日

死亡事故の生活費控除率(備忘録)

近藤和弘法律事務所です。

死亡事故の生活費控除率は,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤本)によれば,
一家の支柱(被扶養者1人の場合)40%
一家の支柱(被扶養者2人以上の場合)30%
女性30%
男性50%
とされている。
この基準は昭和63年頃から現在に至るまで変わっていない。

「生活費」とは,被害者本人の生活費のことである。家族の生活費は含まれていない。
したがって,被扶養者がいれば,独身の時よりも,自分の生活費を減らすことが通常であり,それを類型化する形で,被扶養者がいる場合には,50%から減じた生活費控除率としているものと思われる。
しかしながら,具体的事案の性質に応じて,上記基準を修正すべきである。

例えば,被害者が子どものいない共働き夫婦の夫である場合,生活費控除率を40%ないし45%とすることがあり得る(平成21年版 赤本講演録「生活費控除を巡る問題」)。

赤本の基準をベースとしつつ,ケースバイケースでの修正を行うことで,個別の事案において妥当な生活費控除率を導き出しましょう,ということのようです。
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死亡事故の損害賠償金は非課税(備忘録)

近藤和弘法律事務所です。死亡事故の損害賠償金は非課税です。

交通事故で被害者が死亡した場合,被害者が取得する損害賠償請求権は,財産上の損害賠償請求権,慰謝料請求権共に相続性がある。そうすると,死亡による損害賠償請求権は相続税の対象となりそうだが,死亡による損害賠償請求権を遺族が直接取得し,所得税法9条1項16号に基づく損害賠償として遺族が直接の支払いを受けたと考えて,課税対象とはされていない(実務)。
posted by kondolaw at 00:00| 交通事故